小樽市民、事業者へお知らせ

「令和4年度もっとオタル観光ギフト券」利用登録店を募集します

2022.04.27

新型コロナウイルス感染症の感染長期化により、市内の宿泊事業者及び観光事業者が甚大な影響を受けていることから、宿泊客の増加を促すとともに観光消費を喚起することを目的として行う「もっとオタル観光ギフト券事業」を実施します。

このギフト券事業の運営に伴いまして、以下のとおり利用登録店を募集いたします。



以下の募集要項でも内容をご確認できます。
もっとオタル観光ギフト券 利用登録店 募集要項



「令和4年度もっとオタル観光ギフト券」について

小樽市内宿泊施設のギフト券配布対象プラン等でご宿泊の場合に、宿泊者の方に配布される観光ギフト券です。

ギフト券概要
・宿泊人数1名様につき、2,000円分の商品券として、宿泊施設にて配布されます。(1回の予約で最大5泊分まで)
・有効期限:発行日を含めて6日間
・配布対象人数:延べ約15,500名

ギフト券配布期間
令和4年(2022年)年6月1日(チェックイン)から8月31日(チェックイン)まで

ギフト券配布方法
各宿泊施設が以下の①、②を選択して配布します。
 ①ギフト券配布対象プランを設定し配布
 ②ギフト券配布対象プランを設定せず、配布期間内に先着で配布



ギフト券利用登録店募集

(1)利用対象店舗  

小樽市内で事業を営み、次の要件に該当する事業者
①小樽市内で飲食、物販、観光関連等の施設店舗を有し、営業実態がある事業者
②食品衛生法による営業許可(飲食店営業、喫茶店営業に限る)を受けている事業者
③観光客が利用したギフト券の換金を申し出ることのできる事業者
④感染拡大防止に向けた安全体制、衛生管理体制を確保できる事業者

※ただし、次の事業者を除きます
①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業を行っている者
②特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
③小樽市の入札参加停止の措置、もしくは入札参加除外の措置を受けている者
④「小樽市暴力団の排除の推進に関する条例」(平成26年小樽市条例第19号)に規定する暴力団員または暴力団関係事業者



(2)登録店申し込み方法

登録店に参加を希望される場合は、募集要項に同意の上、「新規申込」「継続確認」の区分により、下記の方法で申請してください。

【新規申込】令和3年度にもっとオタル観光ギフト券の利用登録をしていない事業者様

「令和4年度もっとオタル観光ギフト券 利用登録申請書」に必要事項を入力し、E-mailまたはFaxにて、小樽観光協会宛に送信願います。
 (info2007☆otaru.gr.jp/FAX 0134-23-0522) 
 ※E-mailは「☆」を「@」に変えて送付してください。

令和4年度もっとオタル観光ギフト券 利用登録 申請書(Word)
令和4年度もっとオタル観光ギフト券 利用登録 申請書(PDF)



【継続確認】令和3年度もっとオタル観光ギフト券の利用登録をされた事業者様

昨年度実施の際に事業にご参画いただいた施設店舗さまについては、「継続確認」の形にて利用登録の手続きを承ります

※以下の(A)または(B)の方法でご回答ください

(A)インターネット(Googleフォーム)から回答
①次のURLにアクセス(PCまたはスマホから)
 https://forms.gle/KHbV8KV8UMT7CBCr5
②設問に従い、法人名・利用登録店舗名・担当者名・メール
  アドレス・変更点の有無等を回答

(B)E-mailまたはFAXにて回答
①「令和4年度もっとオタル観光ギフト券 利用登録回答書(継続)」にて必要事項を記載
②E-mailまたはFAXにて小樽観光協会宛に送信
 (info2007☆otaru.gr.jp /FAX 0134-23-0522)
 ※E-mailは「☆」を「@」に変えて送付してください。

令和4年度もっとオタル観光ギフト券 利用登録回答書(継続)(Word)
令和4年度もっとオタル観光ギフト券 利用登録回答書(継続)(PDF)



(3)登録申込期間

第一次受付期間:令和4年(2022年)4月27日(水)~5月20日(金)

※締め切り後も、追加受付を承りますので、引き続きお問い合わせください



ギフト券取扱要項

(1)ギフト券は、利用登録店での精算取引において使用可能です。
   但し、以下に該当するものについては、使用することはできません。
   ・宿泊料金の支払い
   ・出資、有価証券の購入、債務の支払い等、消費にあたらないもの
   ・商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等換金性があり、かつ広域的に流通しうるものの購入
(2)ギフト券は、交換、譲渡及び売買を行うことはできません。また、ギフト券と現金の交換は禁止します。
(3)ギフト券の額面以下での使用の場合でもお釣りは出ません。
(4)使用条件の定めがある場合は、予め利用者が認識できるよう店頭にて明示してください。
(5)ギフト券の盗難、紛失または偽造、模造については、発行者は責任を負いません。
(6)ギフト券は、有効期限内にてご利用ください。



利用登録店へのお願い

(1)ギフト券の使用可能店舗であることが明確になるよう、ステッカーを店頭にご掲示ください。(ステッカーは事業開始前に施設店舗宛にご郵送予定)
(2)提示されるギフト券について、利用時に不正がないかの確認をお願いします。偽造されたギフト券と判別できる場合には、受け取りを拒否するととともに、小樽観光協会に報告してください。※利用後に不正が発覚した場合でも、発行者は責任を負いません。
(3)利用者から受け取ったギフト券が「有効期限内(発行日を含めて6日間以内)」であることを確認してください
(4)ギフト券を受け取った際には、再使用を防止するため、ギフト券裏面の利用登録店使用欄に「利用年月日」と「取り扱い施設名」を、必ずご記入ください
(5)ギフト券の交換および売買は行わないでください。有効期限中における取引に使用されたギフト券のみ換金可能です。(記入する利用年月日は、有効期限内であることが換金の条件となります。
(6)ギフト券事業の運営にご協力をお願いします。本募集要項に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や利用登録店の認定を取り消し、また損害金が発生した際には、当該金額の請求をする場合があります。



ギフト券精算業務

(1)ギフト券利用分については、毎月月末締めにて小樽観光協会宛にご請求ください。
  (提出するもの)
  ・請求書(書式は問いません)
  ・使用済ギフト券(裏面の利用登録店使用欄に、利用年月日と取り扱い施設名が記入されていることを必ずご確認ください)
(2)入金は後日振込です。請求内容を確認の上、小樽観光協会より翌月20日を目途に、参画事業者が指定した口座に支払われます。
(3)最終の精算は、令和4年(2022年)9月30日(金)必着にて、請求書をご提出ください。小樽観光協会より同年10月末日までに、参画事業者が指定した口座に支払われます。(※締切厳守/期日を過ぎたご請求については、お受けできかねますのでご理解ください)



その他留意事項

・利用登録店情報(施設店舗名、所在地)は、ホームページなどにより広報します。 
・募集要項に記載されていない事項等については、協議の上、決定します。
・事業終了後に本事業実施に関するアンケートを行います。必要項目記載の上、ご返信いただきますようご協力をお願いします。